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医療費控除の対象

お客様に医療機器の領収書を発行する

311nmナローバンドUVB紫外線治療器と308nmエキシマライト治療器は、アトピー性皮膚炎、乾癬、掌蹠膿疱症、尋常性白斑、円形脱毛症などの難治性疾患に有効ですので、病院の皮膚科でも、紫外線治療器は、皮膚疾患の治療に必要な器具であります。

購入者(個人)に医療機器の領収書を発行します。
確定申告で医療機器の領収書を提出いただければ、治療器の購入代金は、医療費控除の対象となります。

購入者に(311nmナローバンドUVB、308nmエキシマライト)紫外線治療器を納品する際に、医療機器の領収書を商品に同梱して、EMS国際スビート郵便でお送りします。
弊社の医療機器の領収書を使い、治療器の購入代金は、確定申告で医療費控除の対象になります。

医療費控除とは、多くの医療費がかかった年の税金を減らしてくれる制度。医療費が一定額を超えた場合、その翌年に確定申告をすることで、納めすぎた所得税を還付してもらえます。所得税の確定申告をおこなうと、6月から新しい年度に切り替わる住民税でも医療費控除が適用され、住民税額を減らせます。